技術士(機械工学)を目指す方、機械工学技術者必携!このボリュームで\10,000を下回ります!
色々作成していると、気になってくるのが
参照・参考・引用・転載
です。色々調べた結果を備忘録的にまとめておきます。
調べた結果まとめ
根拠 | 制約 | 許諾等 | |
参照 | 著作権法上の定義なし | 参考と同様と思われる。 | 不要 |
参考 | 同上 | 特にないが、著書(著者名)、出版社、発行年等を記載するのが慣行 | 不要 |
引用 | 著作権法第三十二条 |
|
不要 |
転載 | 著作権法第三十二条の二 |
|
必要 |
参考:ferret, 今さら聞けない!参照・参考・引用・転載の違いと使い分け方法を解説https://ferret-plus.com/8057, 閲覧日:2020/05/25
参考:大浦 真、「参考文献の書き方」, https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/2009gakusei-sien/researchinfo/paper_writing/ohura/references.pdf, 閲覧日:2020/05/25
参考:文章のための法律相談 ビジネス編① ~参考文献~, https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/2009gakusei-sien/researchinfo/paper_writing/ohura/references.pdf, 閲覧日:2020/05/25
念のため、著作物の定義も挙げておきます
著作権法第二条に定義が挙げられています。よくなんでもかんでも「著作権ガ~!」という人がいますが、まず著作権法を読みましょう。何でもかんでもには適用されません。
第二条の一:著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
引用:e-GOV, 著作権法 第二条の一(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048)
文面どおりにとると、ニュースは事実の羅列のはずなのでそもそも著作権は発生しない、ということになると考えるのが素直ですね(社説や論説は別)。
著作権法上の「引用」
第三十二条:公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用:e-GOV, 著作権法 第三十二条(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048)
著作権法上の「転載」
第三十二条の二:国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
引用:e-GOV, 著作権法 第三十二条の二(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048)
まとめ
- まずはベースとした資料、ホームページなどをリストアップ(注釈を必ず入れる)する。完全にゼロの状態から自分が最初になるようなものは、まず無い!という認識を持つ(過去の技術者に敬意を払う、必ず過去に誰かが似たようなことをやっている)
- あやしいと思ったら「参考」にする。というか、一字でも変わった瞬間に引用ではなくなる。