hamatetです。
電験3種の法規を勉強する際、電気設備の技術基準の解釈で気に入らなかった部分・わかりにくい部分を詳しく見ていきたいと思います。唐突シリーズです。
第71条 低高圧架空電線と建造物との接近
低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、71-1表に規定する値以上であること。
71-1表 | |||
架空電線の種類 | |||
区分 | ケーブル | 高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線を使用する、低圧架空電線 | その他 |
上部造営材の上方 | 1[m] | 1[m] | 2[m] |
人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどができない部分 | 0.4[m] | 0.4[m] | 0.8[m] |
その他 | 0.4[m] | 0.4[m] | 1.2[m] |
参考:経済産業省,電気設備の技術基準の解釈 改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け
解説
上部造営材の上方 | 建造物(家屋)の上方、屋根のてっぺんからの距離等を表します。 |
人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどができない部分 | 同様に家屋で見ると、窓などが無ければ物理的に人が手を伸ばせないので、そういった箇所を表します。 |
その他 | 窓があり、手が伸ばせる部分等は離隔距離が長くなります。 |